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[税金と保険] |
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自動車取得税 |
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クルマを取得することに対して課せられる税金で、取得価格の5%で50万円以下は免税される。ここで言う取得価格とは、販売価格ではなく、(財)地方財務協会が発行する「課税標準基準額一覧表」に基づいた評価額のことで、これに5%が課せられたものが自動車取得税となる。 |
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自動車税 |
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購入するクルマの排気量に応じて支払う税金。基本的には登録時から年度末までの金額を納税する。購入時の登録先の都道府県が同じ場合は、販売店に年度末までの未経過相当分を支払うのが一般的である。 |
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自動車重量税 |
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車検取得時に必要になる税金。車検の有効期限が残っている中古車の場合は不要で、自動車税のような月割りの負担金はないが車検のない中古車を購入する場合は、新たに車検を取ることになるので、車検期間分(乗用車は2年分)の税金が発生する。一度納めた税金は、車検の残っている期間中に売買したり、あるいは事故等で廃車になってしまったりしても、払い戻しはなく、車検取得時の所有者が車検期間分のすべてを支払うことになる。軽自動車の場合は、重量によって税額が変わることなく、すべて一律である。 |
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自賠責保険 |
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正式には「自動車損害賠償責任保険」と言い、所有者の加入が義務づけられている。新車購入時には、車検期間の3年に1カ月分の余裕を加えた(車検時に保険の空白期間が発生するのを防ぐため)37カ月分を前納するが,
中古車の場合は、車検が切れていれば25カ月分、継続して車検を取得する時は24カ月分を支払う。車検が残っている場合の扱いについては、販売店によって異なる。これは、新旧ユーザーの負担割合について、明確なルールがないためである。 |
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[その他の手数料] |
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登録法定費用 |
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クルマを購入する際に、陸運支局で行うクルマの登録手続き費用のこと。金額は地域によって変わる。また、名義変更と新規車検取得とでは、印紙代も異なる。 |
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登録手続き代行費用 |
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陸運支局で行う登録手続きは、本来ならユーザー自身が直接行うべきものとされているが、実際には、慣れないことで面倒でもあるため、販売店に手続きを代行してもらうのが通例。そのため、この登録手続き代行費を販売店に支払う。金額は販売店によって異なる。 |
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ナンバー変更費 |
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車検切れの場合や、他地域のナンバーが付いているクルマを購入した場合は、クルマを陸運局までもっていき新しいナンバーを取得しなければならないため、この費用が必要になる。 |
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整備費用 |
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中古車購入時に販売店が整備をするためにかかる費用。平成12年10月より自動車公正取引協議会規約が改正され、納車時整備費用は現金販売価格に含まれている場合とそうでない場合があるので注意が必要。含まれていない場合は別途費用が請求されることになるので、購入される場合は販売店へ事前に確認をしたい。またこの整備内容は旧車検法の6ヵ月点検程度のものとなるが、購入者の希望で行う整備に関しては範疇外なので、販売店がどこまで責任を持って整備してくれるのか、内容確認を忘れないようにしたい。 |
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車庫証明手続代行費用 |
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販売店がクルマを納車日に契約者に渡すための納車準備を含めた付帯費用。自宅に納車してもらわない場合は請求されないこともあるが、販売店までクルマを引き取りに行っても請求されることもある。また、内装のクリーニングや洗車・ワックスなどの作業料が、納車費用に含まれる場合と別途に請求される場合もあったりと、販売店によってまちまちなので確認しておこう。 |
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